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浮気調査名古屋のよくある質問

風俗店での行為は不貞か?

ご主人が風俗店へ行った場合、その店で働く女性とした行為は不貞行為かどうかというと、性行為が存在していればそれは不貞行為です。

配偶者に対して不貞行為についての慰謝料を請求する事もできます。

ただ、風俗店での行為であり、行為の相手も特定の女性とは限らない為、一般女性との自由意思による不貞行為に比べて減額される可能性があります。 しかし、悪質性や継続性、有責性などが認められればこの限りではありません。

浮気相手である女性については、純然たる自由意思での行為ではなく、職務上の行為である為、その女性に慰謝料を請求する事は難しいでしょう。

不貞行為は離婚事由として認められている為、風俗店での行為を理由に離婚請求をする事は可能ですが、一度だけの一時的な行為の場合は婚姻を破綻させたとはいえない事から、請求が棄却される可能性があります。

風俗店通いが継続・常習的に行われている場合には、れっきとした離婚原因になりえます。

尚、風俗店で働く女性と店の営業と関係なく私的に会い、女性の自由意志で肉体関係を持った場合は、その女性に対しても慰謝料を請求する事ができます。

浮気相手や浮気をした夫から受け取れる慰謝料の相場

慰謝料の請求には不貞行為などの要因により婚姻生活が破綻(離婚)した場合と、離婚にならないまでも不貞行為の為に夫婦仲がぎくしゃくしてしまい、冷却期間として別居期間を設けることを余儀なくされるなどといった家庭崩壊の危機を招いた事等、精神的苦痛に対する場合のものがあります。

離婚にまで発展した場合は、当然のことながら慰謝料には家庭崩壊に対する損害賠償の金額が含まれてくるので、慰謝料の金額が高くなってきます。

不倫に関する慰謝料金額

浮気をした夫と浮気相手に対する合計額(単位万円)
婚姻年数 婚姻状況 不貞行為 1回 不貞行為 2回 浮気相手と同棲 浮気相手が妊娠
結婚5年未満 婚姻継続 0~50 50~100 100~200 200~300
結婚5年未満 離婚 0~100 100~200 200~300 300~400
結婚10年未満 婚姻継続 0~100 100~150 150~300 250~400
結婚10年未満 離婚 0~150 150~250 200~400 350~500
結婚20年未満 婚姻継続 0~100 100~150 200~400 300~500
結婚20年未満 離婚 0~200 200~300 250~500 400~700

慰謝料は、不貞行為が継続していた期間や、訴訟相手の収入といったさまざまな要素にも影響されてくるので、上記の金額はあくまでも目安とお考えください。

尚、請求する慰謝料の金額は相手が了承するであろうという上限金額の約2倍が一般的といえます。そして実際に支払われる金額の相場が上の表になります。但し、浮気相手が夫を独身だと思って付き合っており、結婚している事実を知らなかった事について過失がなかった場合には、浮気相手に対して慰謝料を請求することはできません。
また、夫の浮気相手も既婚者であった場合、慰謝料請求をすると相手方の配偶者も同様に慰謝料請求をしてくる可能性がある為、注意しましょう。

不貞行為は共同不法行為にあたりますので、共同不法行為者(この場合は夫と浮気相手女性)が共同して慰謝料請求の責務を負うことになります。よって、上記の金額は配偶者と浮気相手の両者に対する慰謝料の合計金額であり、それぞれに請求できる金額ではありませんので、ご注意ください。

夫と愛人を別れさせるにはどうすればいいの?

夫に不倫や浮気をされたらどうすれば良いのでしょうか?

探偵社の中には別れさせ工作をしているところもありますが、当社では企業倫理の観点からそういった工作活動の依頼は一切受けておりません。でも、大切な人の浮気に悩む人たちに合法的な対策方法をアドバイスをする事はできます。

まず、配偶者、内縁関係、浮気相手へ慰謝料を請求する事ができるのをご存知の方は多いでしょう。
不貞行為は不法行為にあたるという事も重要なポイントです。

そして、基本的に有責配偶者(離婚原因を作った配偶者)から離婚申し立てをする事ができないという事を知っておいてください。当社のアドバイスする浮気相手と別れさせる方法というのはこれらを踏まえたものです。

夫と浮気相手女性を別れさせたいという場合、浮気相手の身元がわかっており、また浮気の証拠があればその浮気相手へ「(あなたの)旦那と別れなければ、慰謝料を○○○万円請求します。」若しくはそういった猶予を与えず、「慰謝料を○○○万円請求します。」といった内容の内容証明郵便を送りましょう。

※内容証明郵便は士業の先生方でなくとも個人で送ることができますが、行政書士の先生の名前があった場合とない場合で相手へのプレッシャーの強さがかわる事から、専門家に頼まれる事をおすすめします。

最初は自筆のものを送ってみて、反応がなければ士業の方に頼むというのも手段かもしれませんね。しかしながら、内容証明郵便には法的効力はありませんので、浮気相手が慰謝料を払うかどうかはわかりません。ただ、手紙の内容や差出年月日を確実に証明するものですので、相手側からの反応がなかった場合でも「届いてません」という言い訳はさせません。 この場合はひるまず次の手段として、相手を本当に訴えてしまいましょう。
といっても、敗訴の確定が明らかですので大半の浮気相手は弁護士費用などを考慮して、提訴の前に示談にもちこもうとしますが。これまでの過程で、必然的にあなたの配偶者とは距離をおくようになりますよね。

内容証明を送るだけでも効果は大きいと思います。 それでもまだ交際が続いていた場合は、再度訴えて慰謝料を受け取りましょう。

この場合は悪質という事で前回よりも高額な慰謝料を受け取る事ができます。

この繰り返しになりますが、そうそう何百万円も出して交際を続ける人はいません。ただ、浮気相手女性が既婚者だった場合は、少し話が変わります。

浮気相手の夫にも不貞行為が知れた場合、あなたの夫が浮気相手の夫から訴えられ、お互いの慰謝料で相殺となる可能性が高いです。 よって、この場合は浮気相手の夫には知られないよう(浮気相手女性も知られたくないはずです)注意を払って行動しましょう。

別れさせる事が一番の目的の場合は、たとえ浮気相手の夫にばれてしまったとしても、それはそれであなたの夫と浮気相手を別れさせるには有効でしょう。あと、浮気相手が独身だったとしても、あなたの夫が独身だと偽って交際していた場合(若しくは浮気相手がそう主張する場合)には慰謝料請求が認められませんので、浮気相手が既婚者だと知っていて交際していたという証拠が必要です。

ここまでの方法は、不貞行為の確固たる証拠がある事を前提としたものです。証拠というと、浮気相手との携帯メールのやりとりなどが比較的容易に取得できますが、肉体関係のある不貞行為を示す証拠としては証拠能力に欠けます。 しかし、実際の裁判では厳しいですが、そのメールを基に内容証明を送る事は可能です。 ただ、提訴まで視野に入れている場合は、メールだけの証拠での慰謝料請求は到底困難でしょう。

内容証明を送った後に改めて証拠収集というのも、夫や浮気相手が警戒している為、調査員や調査車両の増員による費用増幅やそもそも調査自体が不可能など障害が出て来ます。 予め、ホテルの出入り、浮気相手宅への出入り(この場合はホテルと違い複数回の証拠が必要です)映像等、「裁判で確実に勝てる」証拠を集めた上で行動を起こしましょう。 ※探偵社が素行調査の依頼相談を受ける際、裁判を考慮した上のものかと問う場合が多いのですが、これは裁判で証拠として認められる映像というのが単に浮気の存在有無を確認できればよいという映像とは全く質が異なるからです。それぞれの状況により細かな方法は変わってきますが、基本的な事は最初に挙げた原則に基づきます。料金の面から申しますと、浮気相手や夫からの慰謝料などで探偵社へ支払う調査料金を補ってもその倍以上に余りあるケースが殆どですが、中には浮気相手が無職である、W不倫だったというようなケースもあります。 この場合は費用対効果を強く意識されている方には余り調査をお勧めできません。どこまでの証拠が必要なのか、最終目的はどういった状況なのかにより、方法は様々で、調査の必要性の有無もかわります。

ただ、何もできない。耐えるしかない。という状況は本当に稀です。

何かしらの手段はあるはずです。

まずは、一度お近くの探偵社や士業の方へ相談してアドバイスを受けてみましょう。

離婚後に必要な各種変更届け出・手続き

夫婦が離婚をしたことにより、さまざまな変更手続きをしなければいけません。
行政から受けられる手当などによっては、変更が済んでいなければ受給できないものもありますので、早めに変更手続きを行ってください。

変更手続きを要する代表的なものとして以下のものが挙げられます。

  • 国民健康保険や年金等の変更・加入
  • 住民票の変更
  • 不動産・賃貸物件の名義変更
  • 免許証の氏名変更
  • 光熱費等の変更
  • 郵便局や銀行などの各名義変更
  • 子供の転校手続き